地域社会の会費「住民税」
法人住民税(町民税)は税金を負担する能力のある法人が均等の額によって負担する均等割、その法人の所得金額に応じて負担する法人税割から構成されています。
●納税義務者●
・町内に事務所又は事業所を有する法人
・町内に寮等を有する法人で町内に事務所又は事業所を有しない法人(均等割のみ課税)
・町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)(均等割のみ課税)
●税率●
【法人税割】
14.7%
【均等割額】
3,600,000円・・・資本金等の額が50億円を超え、町内従業員数が50人を超えるもの
2,100,000円・・・資本金等の額が10億円を超え、50億円以下で町内従業員数が50人を超えるもの
492,000円・・・資本金等の額が10億円を超え、町内従業員数が50人以下のもの
480,000円・・・資本金等の額が1億円を超え、10億円以下で町内従業員数が50人を超えるもの
192,000円・・・資本金等の額が1億円を超え、10億円以下で町内従業員数が50人以下のもの
180,000円・・・資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下で町内従業員数が50人を超えるもの
156,000円・・・資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下で町内従業員数が50人以下のもの
144,000円・・・資本金等の額が1千万円以下で、町内従業員数が50人を超えるもの
60,000円・・・上記以外
●申告納税●
法人住民税は他税とは異なり、自己申告により税額が決定します。各法人の事業年度の末日より2ヶ月以内に町へ申告することとなっています。(法人税において申告期限の延長処分がある場合はその期限内)
【申告の種類】
・確定申告
事業年度の末日より2ヶ月以内に、総務省令で定める様式(第20号様式)にて、その申告書に係る法人税額等、これらを課税標準額として算定した法人税割額、均等割額等を申告し、納付します。
・中間申告
6月を超える事業年度の法人は、以下のどちらかにより中間申告をする義務があります。
@予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告)
A仮決算による中間申告
(※但し、少額納税者の申告納付の免除で、法人税の中間申告を要しない法人(前期の法人税額が20万円以下)については、住民税についても中間申告は必要ありません。)
・みなす申告
中間申告をすべき法人が中間申告書を提出しなかった場合は、法人税の場合と同様に、その中間申告にかかる申告書の提出期限において申告書の提出があったものとみなされます。
・修正申告
法人税の更正若しくは決定を受けたことにより、先に提出した申告税額よりも増額となる場合提出します。
・更正の請求
申告書に記載した課税標準額、若しくは税額等に誤りがあったことにより先に提出した申告税額よりも減額となる場合は、法定納期限より1年以内に限り更正の請求ができます。
(※但し、国の税務官署の更正を受けたことによる場合は、その更正を通知した日から2ヶ月以内に限って更正の請求ができます。)
●法人住民税法人税割額の計算●
法人税割額=法人税額×(町内の従業員数÷全従業員数)×14.7%
(※端数処理があります)
●手続きと届出●
法人の設立(支店等の設置)をした場合、事務所等を廃止した場合、代表者や資本金額、会社定款が変更となった場合は届出をする必要があります。
[くらしの分類]

税金